従業員と事業主の職場トラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判には多くの時間・労力・費用を要します。また、裁判は原則公開で行われるため、当事者が互いに社会的信用や心を傷つけあい、結果として「勝った」「負けた」の関係を生みだすため、将来に向かって、円満な職場関係を回復することは難しいのが現実です。
そこで、最近では裁判によらない職場トラブルの解決手段として、「話し合い」によって、解決を目指すあっせんが活用されるようになっています。
あっせんとは、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。紛争当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家(特定社会保険労務士)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者に対して、事案に応じた具体的なあっせん案を提示します。裁判に比べ、申し立て手続が簡単で、手続も原則1回程度で終了。非公開で、手続費用も手数料程度の負担です。
特定社会保険労務士は、裁判外手続きを行う機関である労働局の紛争調整委員会における「あっせん」などにおいて、従業員や事業主の皆さまの「代理人」として、職場トラブルの円満な解決のお手伝いをすることができます。
弊社では、労働問題に精通した『特定社会保険労務士』が在籍しており、個別労働紛争のあっせん代理業務を取り扱っております。原則として、顧問契約等をされているお客様に限り、受任しております。
※ただし、社会保険労務士法第22条(業務を行い得ない事件)に掲げる事件については、受任できませんので、ご了承ください。
特定社会保険労務士とは
厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士。
あっせん代理業務(紛争解決手続代理業務)とは
・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
・男女雇用機会均等法、育児介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働・局が行う調停の手続の代理
・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。