労使のための労務・労働相談室
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【労働時間・休日・休憩 基本編】

Q 労働基準法における労働時間とは、どのような時間をいうのでしょうか?
A 使用者の指揮監督下にある時間をいいます。労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいい、必ずしも実際に作業に従事していることを要しません。
したがって、作業は行っていないものの、使用者からの指示があればいつでも対応できるように待機している時間、いわゆる手待ち時間も労働時間に該当します。
(例:休憩時間中の電話番など)


Q 労働時間の上限は法律で決まっていますか。
A 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。
なお、法定時間外労働については、時間外労働に関する限度基準
という告示があります。


Q 一日の残業時間は労働基準法ではどれぐらいまで許されるのですか。
A
 労働者に時間外・休日労働をさせる場合には、事業場の過半数の労働者で組織している労働組合(無い場合は労働者の過半数代表)と36協定を締結する必要があります。また、36協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定を締結したからと言って、無制限に残業させられるわけではありません。残業時間には「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、この基準により例えば1か月45時間、1年360時間などの限度が示されています。「時間外労働の限度に関する基準」はこちらをご覧ください。
  
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html


Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか。
A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。


Q 振替休日と代休の違いがよく分かりません。違いは何ですか。
A 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。


Q 休憩時間は法律で決まっていますか。
A 労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と規定されています。


Q 休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。
A 労働
基準法第34条第1項により、使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。また、休憩時間とは単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。


Q 
私の会社では、12時から12時50分までが休憩時間とされているのですが、総務担当は私1人のため、昼休みにかかってくる電話に備えなければならず、自由に事務室を離れることができません。このような休憩時間の待機は職場慣行で、上司の命令は特にないのですが、何かあると電話受付担当である私の責任になってしまいそうで心配です。どうしたらよいでしょうか。
A 休憩時間は自由に利用させなければなりません。「電話番」として拘束される時間は、労働時間と考えられます(いわゆる「手待ち時間」も労働時間です)。休憩時間について労働基準法第34条では、「休憩時間の長さ」(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分。8時間を超える場合は少なくとも1時間)、「一斉休憩の原則」及び「自由利用の原則」について定めています。
また、休憩時間は単に作業に従事していない、いわゆる「手待ち時間」を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことです。
したがって、商店や銀行などで昼の休憩時間中であっても来客や電話があった場合には対応する必要がある労働者については、休憩時間ではなく、手待ち時間なので労働時間になります。
電話がかかってくるか否かに関わらず、電話番として拘束されている状態は、労働時間であると考えられます。
上司は命令していないとのことですが、このような職場慣行を容認しているとも考えられます。時間をずらすなどして、休憩時間が取れるように上司の方に相談してみてください。
 



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