作成日:2020/04/05
高年齢労働者に係る雇用保険料免除 緩和措置終了
令和2年4月以降の給与賞与計算分より、雇用保険被保険者について雇用保険料の徴収が開始されます。
★4月分賃金(賃金締日が4月にある給与)から、年齢にかかわりなく雇用保険被保険者全員が雇用保険料徴収の対象となります。徴収漏れにご注意ください。
【参考】これまでの免除措置等
これまで年度の初日(4月1日)に満64歳以上の雇用保険被保険者は、高年齢被保険者として雇用保険料が免除されていました。平成29年1月1日以降からは、改正にともない65歳以上の方も雇用保険加入の対象となり、雇用保険料免除制度の緩和措置も終了することとなりました。
令和2年度の労働保険年度更新は、雇用保険料免除が廃止となる関係から概算保険料についても増額となる見通しです。