お知らせ
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作成日:2020/04/02
労働基準法改正 『未払賃金請求期間が3年に延長』



労働基準法改正(令和2年4月1日)により
1 賃金請求権の消滅時効期間が延長されます。
 賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長
 ★当分の間は3年に延長されます

◆御社の給与計算正しく計算できていますか? 
 未払い賃金、特に時間外・休日労働に対する割増賃金が正しく支払われていない場合は
 早急な是正が必要です。
 正しい割増賃金計算ができていなければ、全社員に3年分遡って未払い賃金等を支払わ
 なければならない場合が起こりえます。

【ポイント】
 「正しい給与計算」には「正しい勤怠集計」が前提です。
 「正しい勤怠集計」を行うために、管理者・労務担当者が下記項目ができているかを
 一度確認してみましょう。
(1)労働時間を適正に把握・管理できている。
(2)労働時間、時間外労働、休日労働、深夜労働を理解している。
(3)変形労働時間制の場合はその仕組みを理解している。
(4)自社の就業規則、賃金規程を理解している。

【参考】時効期間延長の対象となるもの
 ・金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)
 ・賃金の支払(労基法24条)
 ・ 非常時払(労基法25条)
 ・休業手当(労基法26条)
 ・ 出来高払制の保障給(労基法27条)
 ・時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)
 ・年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
 ・未成年者の賃金(労基法59条)


2 付加金の請求期間が延長されます
 令和2年4月1日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、
『付加金』※を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。
※『付加金』とは、裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて支払
 を命じることができるもの

【参考】付加金制度の対象となるもの
 ・解雇予告手当(労基法20条1項)
 ・ 休業手当(労基法26条)
 ・割増賃金(労基法37条)
 ・ 年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)

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